小さなお子さんを持つママさんにとって、冬休み前から春休み前あたりまで気になる病気と言えば、インフルエンザですよね。
予防接種の時期なども考えなくてはいけないし、もし罹ってしまったら、幼稚園や学校に出席停止の書類を提出したりします。
学生であるうちは、インフルエンザなどの感染力のある病気になったら、決められた期間お休みしなくてはいけません。
たとえ本人が軽い症状だとしてもです。
では、もし、会社務めや社会人の大人がインフルエンザに罹ったら、どういった手続きが必要なのでしょうか?
今回は、インフルエンザになったら、会社は休めるのか? 休む場合は診断書が必要なのか? 休みは有給扱いになるのか?といった素朴な疑問について調べてみました!
インフルエンザで会社は休むべき?
出典:www.wisegeek.org
学生の場合なら、インフルエンザに罹れば、確実に出席停止扱いになります。
風邪のような症状だけど、体の節々が痛くなりつつあるし、ちょっと熱も出てきた気がする…くらいの状態で学校に行ってしまったために、学級閉鎖になってしまったということもあるくらい、感染力が強いのがインフルエンザです。
会社員だとしても、それは同じことですよね。
逆に、残業続きや睡眠不足、不規則な生活のせいで、免疫力が下がっていれば、罹患率もかなりアップしてしまいます。
厚生労働省では、社会人の出席停止の基準というのは明示していません。
ただし、感染症なので、会社員も休ませるという対策をするということを推奨義務にしているようです。
症状の重い軽いではなく、やはり感染を防ぐ意味でも、ウイルスがあるうちは休む方が良いでしょう。
もちろん、その時は、インフルエンザに罹患していることをきちんと伝え、医療機関から○○日は休んだ方がよいと言われていることも伝えてから、会社の判断を仰ぐのがベターではないでしょうか。
インフルエンザで休む場合必要な書類は?
もし、インフルエンザに罹ってしまったために会社を休む場合、それを証明する診断書は必要になるのでしょうか?
社会人の場合、決められていることではないので、所属する会社に確認してみると良いでしょう。
学生などのように、医療機関で診断を受けた旨を証明することで、出席停止扱いになりますが、社会人の場合、会社によってインフルエンザの休みに関する定義は様々です。
学生気分のまま、仮病を使われたくない、逆に、感染拡大を防ぎたいので、もう出社して大丈夫という証明書が必要、など、様々な理由で診断書が必要になることもあります。
医療機関は、有料にはなりますが、依頼があれば必ず書類作成はしてくれます。
インフルエンザは有給扱いになるの?
基本的には、インフルエンザ=有給休暇にはなりません。かといって、病欠=欠勤というわけでもありません。
有給休暇の日数が残っているなら、それを利用したほうがよいでしょう。
ただし、連続したお休みを何日までと規定している会社などもありますし、病気欠勤に関する規定も別に設けている場合もあります。
証明書があれば、その扱いもスムーズになることは多いでしょう。
おわりに
子供が小さいうちは、インフルエンザに罹らないように、手洗いうがいはしっかりさせていました。
予防接種はその時の様子でやったり、やらなかったりでしたが、これまでに2度ほどかかってしまったインフルエンザは、ありがたいことにかなり軽く済みました。
感染している間も、割と元気でしたが、学校は当然出席停止です。でも、在宅している時に、夫にうつったら、もっと大変かなとちょっと心配でした。
仕事は何日も休めない、しかし、会社単位で大流行したらもっと大変なことになります。
インフルエンザが流行しても、絶対に罹ってしまうということはないので、予防策をしっかり講じて、負けない生活習慣を整えていくことが、大人の場合は大切なのかもしれません。