年末調整の書き方2016年度版!正しく書いて正しく還付を!

今回は今年2016年の年末調整の書き方について紹介します。年末調整をすると追徴課税を受ける場合もありますが、還付を受けられるケースが多いです。しっかりと年末調整の書類を記入・提出して損することのないようにしたいところですね。

この記事はフルタイムでのお勤めの方にも、パートタイムでのお勤めの方にも参考になるようにまとめました。主婦の皆さんご自身の年末調整はもちろん、世帯主のご主人やアルバイトしているお子さんの参考にもなるかと思うので、ぜひ最後までご覧ください

年末調整の目的とは?

会社員や公務員などの給与所得者の場合、毎月の収入から源泉徴収を引かれた額を受け取っていますが、この源泉徴収の額は概算によるため、本来の税額との間に差が出てしまうことがあります。

勤め先にその過不足を調整してもらうのが年末調整というわけです。もちろん追徴になるケースもありますが、控除の申請をすることで還付を受けられるケースが多いです。

「平成28年分給与所得者の扶養控除等異動申告書」の書き方

控除対象配偶者の書き方


出典:upin-jp

まずは一番上の自分の個人情報の欄を埋めたら、扶養家族の情報を記入していきます。

A欄の控除対象配偶者に書けるのは年間の税抜き所得が38万円以下の配偶者です。ここでいう所得とは給与所得の場合「給与-65万円」、65歳未満の年金所得のみの場合「年金-70万円」、65歳以上の年金所得のみの場合「年金-120万円」までを指します。

ここに書く数字はあくまで予定の金額になるので、実際とずれが生じてしまった場合には確定申告で調整することになります。

住所が本人と一緒の場合は「同上」でOKです。別居の場合、住所の記入と送金額を「生計を一にする事実」の欄に書く必要があります。配偶者が海外に住んでいる場合には「非居住者」に「○」をします。

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控除対象扶養親族の書き方


出典:welq-jp

B欄の控除対象扶養親族に記入するのは16歳以上のお子さんや両親など配偶者以外の扶養親族の情報です。(12月31日時点で16歳未満のお子さんについてはE欄に記入します。)ここでもA欄同様、「所得」が38万円以下の方を記入します。

12月31日時点で70歳以上両親・祖父母・義両親など自分または配偶者の直系親族同居して養っている場合には「同居老親等」に「○」をします。70歳以上でも同居していない場合には「その他」に「○」をしてください。

また18歳から22歳のお子さんを扶養している場合には「特定扶養親族」に「○」をします。

所得はA欄同様に算出し、住所が同じ場合は「同上」と書いて大丈夫です。老人ホームなどにいる両親等の住所は、施設の住所を記入しましょう。「生計を一にする事実」、「非居住者」についてはA欄と一緒です。

障害者、寡婦、寡夫又は勤労学生の書き方

該当者がいない場合は空欄で、当てはまる家族がいる場合に記入しましょう。

他の所得者が控除を受ける扶養親族等の書き方


出典:upin-jp

家庭内で他の所得者が控除を受けている扶養親族がいればここにその情報を書きます。例としてあげれば、共働き夫婦ご主人お子さんを被扶養者として控除を受けている場合、奥さんお子さんの情報をここに記入します。

16歳未満の扶養親族の書き方

12月31日時点で16歳未満のお子さんを扶養している場合に記入します。共働き家庭の場合、夫婦どちらか一方のみが記入できます。

おわりに

年末調整書類の書き方についてまとめてみましたが、いかがでしたでしょうか。こういう書類を書こうとすると、とても面倒臭い気持ちになると思いますが、税金関係はきちんとしておくことで還付金を受けられる場合には得することが出来ます

面倒だと思って適当にしていたら損してしまいますからね。

というわけで、ぜひ、この記事を年末調整に役立てて申請して頂ければと思います!